民泊新法後の180日しかない稼働日からどのように収益化すればよいのか?
こんにちは!カマルです!
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2018年6月15日の民泊新法施行後、Airbnbからは、8割の「違法民泊」物件が削除された。
特区民泊(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業)や、旅館業、簡易宿泊所の許可をとっている人は、365日営業できるが、民泊新法に沿った民泊を行う人は、180日という制限がある。
このような状況でも、あるやり方によって収益を上げる方法があるのだ。
それでは、ご紹介しよう!
民泊新法後Airbnbで収益化するためには○○を取り入れる?
コンテンツ
民泊新法施行後は、収益は今までの半分以下になってしまった方がほとんどだろう。物件の稼働日が大幅に1年の内半分に減らされたから。
けれども、これからお話するやり方でやると「宿泊料+α」の収益が見込めるのだ。
Airbnbの「体験」をとりいれる
これは、エアビーで新たに追加された『体験』を取り入れることだ。
『体験』とは、ナニ?と思われただろう。
エアビーでは、今までゲストが泊まる「宿」のみを提供してきた。
しかし2016年の11月からAirbnbでは、「体験」という新しいサービスを始めた。
あなたが持っている趣味、特技をAirbnbに登録できるのだ。地元の人が「体験」のホストとなり、自分で企画して案內することができるサービスだ。
例えば、生花を教える、お茶の点て方を教える、陶芸を教える、剣術の使い方を教える、盆踊りの踊り方を教える、ご当地グルメの山梨県の「ほうとう」や秋田県の「きりたんぽ」の作り方を教えるなど。
もし、人に教えることができる趣味や特技があれば、それを「体験」としてAirbnbに登録しておきゲストに提供できる。
宿泊客(ゲスト)がいる時は、家を離れられないので「体験」を行うことは、難しい。しかし、そのゲストがホストが提供している「体験」を希望するならばできるだろう!
また1年間の内、稼働できるのは、半年間だけなので残りの半年分に体験を取り入れれば収益化できるはずだ。
エアビーと賃貸経営は、表裏一体|それを空き部屋対策に応用しよう!
アパート経営の人は、物件の繁忙期と閑散期は、認識していることと思う。
また民泊サービスも繁忙期と閑散期はある。
それらを比較してみると興味深いデータが現れてくる。
1 月ー 3月 | 4 月ー 8月 | 9 月ー 10月 | 11 月ー 12月 | |
繁忙期 | アパート | 民泊 | アパート | 民泊 |
閑散期 | 民泊 | アパート | 民泊 | アパート |
民泊サービスは、花見シーズンから夏にかけて(4月~8月)繁忙期、一方でアパート経営は、閑散期だ。
アパートは、9月から10月にかけて繁忙期だが、民泊サービスは、閑散期となる。
年末は、民泊サービスは、繁忙期で、アパートは、閑散期となりこれらのデータをみると表裏一体となっていることがわかる。
民泊サービスは、年間180日間だけだから、それ以外は、空き部屋を「マンスリーマンション」や「ウィークリーマンション」、「時間貸し」にあてがうことができる。
まとめ
民泊新法後、物件を稼働できる日数は、180日のみになった。しかし、あなたが持っている趣味、特技をAirbnbに登録しておくとゲストの予約がないときに、体験を提供できるのだ。
空き部屋やアパートを持っていない人でも、特技や趣味を生かし、ゲストに教えることができる。「体験」をとうして収益化してみよう。
また、空き部屋やアパートの休眠中は、マンスリーマンションやウィークリーマンションまたは、時間貸しに充てて+αの収益化をはかろう!