【もうヤミ民泊ではない!】住宅宿泊事業法の2つの特徴と合法民泊の三つの届け出申請とは?
こんにちは! カマルです。
いつもブログを訪問して頂きありがとうございます。
皆さんは、民泊って知っているかな?
どんなイメージが浮かぶかな?
今までは、民泊と聞くと「なにか法律に抵触している」、「こっそり隠れて営業している」という違法、ヤミ民泊の色彩が濃い感じだったよね。
そう、旅館業の許可を得ないで、こっそり民泊をしてきた人達が、違法民泊、ヤミ民泊などと言われてきた。
なぜ、違法民泊やヤミ民泊と言われたのか?
コンテンツ
訪日外国人観光客が、「民泊」を利用して近隣に迷惑な行いをするので
ネガティブなイメージが出来上がってしまっている。
今までは、その民泊を規制する法律が出来上がっていなかったので批判が殺到した。
そもそもホテルや旅館を経営するには、旅館業の許可が必要だ。
だから民泊も本当は、旅館業の許可を取得しないと始められなかったのだ。
しかし、2018年6月15日から施行される住宅宿泊事業法(民泊新法)は、旅館業の許可は、必要ない。
そのかわり、都道府県知事に申請書の届け出が必要になる。
では、その理由をもう少し詳しく説明してみよう!
旅館業法に抵触するから
自宅の部屋を提供してビジネスを
営むという行為は、
旅館業法に抵触するからだ。
旅館業法では、不特定多数の人を
泊めるから万が一火事が起きても
人の命を守るために
自動消火装置やスプリンクラー
などの設置が義務づけられている。
その他にも人命に関わることや近隣住民に
迷惑を及ぼさないための様々な条件が揃っている。
例えば、旅館やホテルは、住宅専用地域には
建てられないことになっている。
ゆえに一般住宅でビジネスするには、
その条件を満たしていない。
※ 注意 2018年6月15日施行の
住宅宿泊事業法(民泊新法)では、
2階建ての戸建てなどの場合にも簡易な消防設備が必要だ。
民泊の転貸許可をもらっていないのに民泊サービスを行ってきたから
賃貸契約をしたアパートの部屋を
大家の承諾を得ないで
転貸して民泊運営したり、
事務所やガレージを利用して
民泊をおこなったり
だれでも好き勝手にやってきた。
だからヤミ民泊、違法民泊などと言われてきた。
※注意 住宅宿泊事業法(民泊新法)では、
台所、トイレ、洗面所が設置されていない事務所や
ガレージでは許可されない。
これからは、誰でも好き勝手に民泊サービスは、
やられなくなった。
違反したら100万円以下の罰金があるし、また最悪の場合は、
民泊運営ができなくなるんだ。
平成30年に施行予定(6月15日)の
「住宅宿泊事業法」(民泊新法)は
旅館業法の対象外の宿泊施設とされている。
旅館業法には当てはまらず
あくまでも「住宅」という概念で
取り扱われる新しい営業形態なんだ。
だから民泊サービスを行うことを
「住宅宿泊事業」と言うんだね。
アパートやマンションも
「長屋(タウンハウス)、共同住宅、寄宿舎」
という建物の扱いになり民泊運営ができるんだ。
住宅宿泊事業法(民泊新法)の2つの特徴とは?
「ホテルや旅館と民泊と比べてみてどこがちがうのか?」と考えたことは、ないですか。
そこで、民泊の特徴について説明していく。
ホテルや旅館が営業できない住居専用地域で営業できる
ホテルや旅館、国家戦略特区民泊
(東京や大阪などにある)の建物は、
「旅館業法」が適用されるけど、
民泊新法の建物はあくまでも「住宅」
として認識されるということだ。
営業日数は、年間180日を超えて営業してはならない
「民泊新法」は、住宅を1泊2日から
提供でき年間180日以内で継続して
営業し報酬をもらうということだ。
住宅宿泊事業を行うための3つの届け出
民泊を合法的に行うには、次の3つの届け出が必要になった。
- 住宅宿泊事業者は、(家主)は、都道府県知事に申請書の届出
- 住宅宿泊管理業者は、国土交通省へ登録
- 住宅宿泊仲介業者は、観光庁へ登録
※都道府県知事に届け出がなされると標章が貰える。
これを玄関先に貼っておかなければならない。
家主(ホスト)は、「都道府県知事」に申請書の届出が必要
住宅宿泊事業法は、2018年3月15日から事前届け出・登録が始まった。
そしてその住宅宿泊事業は、2018年6月15日から施行される。
ここで注意して頂きたいのは、2018年6月14日まで申請書を届け出することだ。
6月14日までに届け出しておかないと、
民泊仲介サイトに載っていた物件は、6月15日から削除されるからだ。
6月15日から民泊新法が施行されるので届け出された物件のみを
仲介サイトは、掲載するということだ。
このことは、十分注意しておいてもらいたい。
もし180日以上営業したい場合は、
住宅宿泊事業法(民泊新法)の対象外となり
旅館業法に沿った「営業許可」が必要になる。
ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業
(カプセルホテル、ユースホステル、
、山小屋、シェアハウス)、下宿業等
の対象となるから 設備投資、営業場所の規制
などその他諸々の
条件をクリアする必要があるんだよ。
民泊経営者は、この規則(営業期間180日以内)を守らなかった場合は
登録を抹消されたりするから注意が必要だよ。
罰金も100万円以下とかなり厳しい。
「住宅宿泊管理業者」は、国土交通省へ登録する
この仕事は、マンションやアパートの
管理人の仕事と似ているけど、
宿泊者の本人確認や帳簿記入、地域、住民の苦情処理
にも対応しなければならない。
ホスト(家主)不在型は、民泊サービスのために
「住宅宿泊管理業者」に依頼しなければならない。
居住型ホスト(ホームスティ型)で
民泊サービスを行う場合は
家主(居住型ホスト)が
住宅宿泊管理業を担ってもよい。
貸す部屋が国土交通省令・厚生労働省令で
決められた部屋の数(5部屋)より多い場合や
ホストが旅行で家を空けるときは、
住宅宿泊管理業者に管理業務を
委託しなければならない。
また登録免許税を払わなければならない。
5年毎に登録を更新する
登録時には登録免許税として9万円を支払う
民泊をしているのに、届け出しなかったり、
不正登録(虚偽の登録)した場合は、
罰金や懲役の対象
となるので気をつけること。
「住宅宿泊仲介業者」は、観光庁へ登録する
住宅宿泊仲介業とは「ゲストとホストとをマッチングさせる
インターネットサイトなどの民泊仲介事業者」で例えば
airbnbがそれにあたるね。
住宅宿泊仲介業者は、観光庁へ登録が必要だ。
5年毎に登録を更新する
登録時には登録免許税として9万円を支払う。
まとめ
民泊を行う上で責任ある3者は、
連携して安全、安心な民泊サービスを
おこなわなければならない。
- ホスト 宿泊者(ゲスト)に住居を提供する人
- 管理人 民泊代行業者或いは、居住型ホスト
- 民泊仲介サイト(airbnbなど)
家主(ホスト)と宿泊者(ゲスト)をマッチングするサイト
それぞれの役目を担う人が届け出をして
責任ある管理をして安全面、衛生面を
確保できるように仕組み化された業務
をこなさなければいけないんだ。
このように法整備がちゃんとできたから
民泊ビジネスをする人は、届け出
をしないと罰せられて民泊ビジネスも
できなくなるから注意が必要だよ。
これからは、ヤミ民泊、違法民泊はどんどん
検挙されていく。
正式に民泊ビジネスを始める人は、届け出をして
堂々と胸を張って取り組んでいこう。