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住宅宿泊事業法(民泊新法)において物件探しに潜むリスク! 違法民泊物件が削除されるって本当?

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みなさま、こんにちは。カマルです。 孫の世話なら私に任しといてと言えるほど 孫沢山のアラカンです。 35年以上異国で暮らしてみて日本の良さを発見できました。 比較してみないと違いが分からないものですね。 夢は、サービス付き高齢者住宅を建てること。 高齢になっても子供に負担をかけず、また介護離職などさせないで 介護サービスを受けながら仲間と共に暮らすことができるアパート住宅です。
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こんにちは!カマルです。

いつもブログを訪問して頂きありがとうございます。

念願の民泊に関する法整備が出来上がった。
2018年6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)が
公布されて正々堂々と民泊を始められることになった。

いままで、家主からの民泊許可をもらっていない物件で民泊運営をしている人は
住宅宿泊事業法(民泊新法)が施行されたら制度上運営はできなくなるから注意が必要だ。

違法民泊に間違われないように届け出しよう!

コンテンツ

現在、家の空き部屋やアパートの空室で
民泊サービスを行っている人

または
一軒家やマンションの一室を
利用して民泊サービスをしている人は、

2018年3月15日から
住宅宿泊事業法(民泊新法)の
届け出が開始されるから忘れずに届け出しよう。

2018年6月14日まで届け出ないと違法民泊とみなされ仲介サイトに
掲載されている物件が削除されるから注意が必要だ。

民泊物件探しの際に潜むリスク

民泊は、旅館やホテルと違い住居専用地域
行なってもいい。
しかし、自治体の民泊条例には注意が必要だ。

物件探しの際には、自治体の民泊条例に気をつけよう!

2018年6月15日施行の住宅宿泊事業法(民泊新法)には
各自治体でその状況に応じて民泊を
規制できる」

という民泊条例があるから
ちゃんと下調べをしておくこと。

そうしないとせっかくいい物件だと思って
購入しても民泊サービスができないことになる。

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その一例として
東京都の民泊に関する最近のニュースから紹介してみよう。

中央区の2018年3月10日付の更新では、平日の民泊事業の実施を制限して、
住居専用地域だけに限らず区内全域を
制限区域として土曜日正午から月曜日正午のみの運営を認めている。

このように民泊条例は、各自治体ごとに制定できるので物件を購入する前に
観光庁の『民泊制度ポータルサイトの条例の(窓口案内)をご覧頂けば日本全国の自治体の条例を確認できる。

民泊物件の契約の際に気をつけること

民泊の法整備が整ったので
民泊許可物件も増えてくることだろう。
その契約の際に気を付けることは、

●オーナーが民泊を許可している賃貸物件であることを確認

●「第3者への転貸禁止の文言を削除した」契約書をかわす

特約として「民泊運営を許可する」と記載してもらう。

ここで注意が必要なのは、
airbnb(エアビーアンドビー)と書かないで

必ず「民泊」と書くこと。住宅宿泊仲介業者は
airbnbに限らず他にもあるからだ。

例えば「アゴダ」や「ホームアウェイ」などもある。

マンションや分譲マンションの管理規約に注意!

オートロック式のドアがあるマンション
や高級分譲マンションは、

管理規約で民泊を禁止している
場合があるので良く調べておく。

また外国人観光客に閉鎖的なエリアでは、
苦情が起きやすいので
民泊運営はしない方がいい。

違法民泊物件として削除されるから2018年6月14日までに届け出しよう!

住宅宿泊事業法(民泊新法)が制定されたから
許可物件でない場合は、

違法民泊となり、仲介サイト運営事業者から
削除されることになった。

また許可物件でも2018年6月14日まで
届け出されなければ違法民泊とみなされる。

しかし
2018年3月15日以降、住宅宿泊事業法の申請の
届け出が始まり
届け出された物件について、仮の届け出番号
確認できれば住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイト
掲載することができる。

それでは、その違法民泊物件の
仲介サイト運営事業者
防止に向けた通知を確認してみよう。

国土交通省のairbnbなど(民泊仲介業者)への通達(平成29年12月26日)

民泊仲介業者に向けてなされた通達は、要約すると以下のようなものだ。

旅館業法の許可を取得しないで経営している違法な民泊運営によって、
衛生面や、安全面で問題が生じている。
また騒音やゴミの処理に関しても近隣からの苦情が絶えない。

そのような状況が生じている理由は、民泊仲介サイト
違法な民泊サービスを行っている物件を載せていることにあるとしている。

すでに掲載されている物件のうちで届け出番号が確認できない
物件については、住宅宿泊事業法の施行日まで
当該サイトから削除することという内容の通達だ。

国土交通省のairbnbなど(民泊仲介業者)への通達(平成30年4月13日)

最近、更新された国土交通省からのairbnbなどの民泊仲介業者への通達は、
住宅宿泊事業法の施行前(2018年6月14日が施行前に当たる)と施行後
に行わなければならない措置について記載されている。

■  施行前(2018年6月14日が施行前に当たる)に行うべき措置

既に掲載されている物件(簡易宿所や国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業
など旅館業の許可が必要な物件)に旅館業許可番号
記載されているかどうかを確認する

確認出来ない物件については 、法の施行日(2018年6月15日)までに
サイトから削除するようにという通達だ。

■  施行後(2018年6月15日が施行される日)に行うべき措置

住宅宿泊事業者が、届け出た物件は、届け出番号があるかどうか確認すること。
もし確認できない場合は、民泊仲介サイトに記載しないようにとしている。

またairbnbなど民泊仲介サイトでアカウント登録している人へ物件が
許可されたものかどうかわかるように届け出番号などの情報を掲示することとしている。

以上の通達を要約すると

  • 住宅宿泊事業法の施行前又は 登録申請までに行われるべき措置として

旅館業許可番号が確認されない物件は、サイトから削除される。

  • 住宅宿泊事業法の施行後においておこなわれるべき措置として

民泊物件において届け出番号が確認できない物件は、民泊仲介サイト掲載しない。

以上のような厳しい通達がなされているので、6月15日前まで6月14日まで)必ず届け出は、済ましておこう!!

まとめ

  • 今年は、法整備された合法民泊の元年だ。
    ヤミ民泊、違法民泊は、どんどん消えていく。
  • オーナーから許可された物件を探し、住宅宿泊事業法(民泊新法)の届け出を
    2018年6月14日までに済ませて正々堂々と民泊サービスを行おう。
  • でも届け出を済ませたからと安心せずホスト(家主)や住宅宿泊管理業者は、
    訪日外国人観光客が一定の基準を守って宿泊するように教育
    近隣住民が静かに暮らせるように迷惑をかけずに運営していく
    姿勢を見せ続けなければならないだろう。
  • そしてそのことが、地域住民信頼を勝ち取り、
    末永く民泊運営を継続することができる鍵となる。
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みなさま、こんにちは。カマルです。 孫の世話なら私に任しといてと言えるほど 孫沢山のアラカンです。 35年以上異国で暮らしてみて日本の良さを発見できました。 比較してみないと違いが分からないものですね。 夢は、サービス付き高齢者住宅を建てること。 高齢になっても子供に負担をかけず、また介護離職などさせないで 介護サービスを受けながら仲間と共に暮らすことができるアパート住宅です。
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