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エアビー可能物件とは何か?|届け出が受理されるための必要な条件とは?

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みなさま、こんにちは。カマルです。 孫の世話なら私に任しといてと言えるほど 孫沢山のアラカンです。 35年以上異国で暮らしてみて日本の良さを発見できました。 比較してみないと違いが分からないものですね。 夢は、サービス付き高齢者住宅を建てること。 高齢になっても子供に負担をかけず、また介護離職などさせないで 介護サービスを受けながら仲間と共に暮らすことができるアパート住宅です。
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こんにちは!カマルです!

いつもブログを訪問して頂きありがとうございます。

いよいよ住宅宿泊事業法(民泊新法)が、2018年6月15日から、解禁されたね。
6月8日の段階で届け出されたのは、3000件のみだ。
しかし、その内、自治体に正式に受理されたのは、2018年6月8日までにたったの1134件だ。
6月までは、6万2千件あったが、6月1日以後の観光庁の通知以後、エアビーは、届け出番号なしの物件4万8千2百件を
非掲載とした。

いろいろな理由が考えられるが、そのほとんどが、大家(おおや)の転貸許可をもらっていなかったのではないかと思われる。民泊新法では、届け出をする際には、大家(おおや)の「転貸して民泊を許可する」という承諾書が必要になる。

その承諾書がない場合は、自治体に申請書を出しても受理されないから気をつけよう!
届け出をし、受理されて始めて「届け出番号」がもらえる。
そしてエアビーに物件を登録するときは、その番号を記載しなければならない。

今回は、皆さんが自治体に申請書を提出するときにちゃんと受理されるように「エアビー可能物件とは何か?」についてくわしく説明していく。

エアビー可能物件とは?

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エアビーの可能物件のポイントは次の2点だ。

  • 大家(おおや)が転貸を認めた賃貸物件
  • 第3者へ「貸禁止の文言を削除」した契約書で契約する

それぞれについて説明していく。

大家(おおや)が転貸を認めた可能物件とは?

日本の民法上では、転貸が禁止されているのである。
アパートやマンションなどに住んでいる人は、不動産と賃貸契約書を取り交わすときに目を通していると思うが、第3者への転貸を禁止する条文が契約書に記載されている。

ところが、大家さんが「転貸してもいいよ」と承諾すれば、転貸可能物件として民泊運営ができるのだ。
つまり、転貸可能物件とは、大家(おおや)が、第3者に転貸を認めた物件である。

では、契約書を結ぶときは、どんな点に気を付けて契約したらいいのだろうか?

第3者への転貸禁止の文言を削除した契約書で契約を交わす

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アパートやマンションの賃貸契約書を交わすときに注意するべき点として「第3者への転貸禁止の文言を削除」してもらう。
次に、これは、盲点なので、是非気を付けてもらいたい。
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エアビー物件」とは、書かないこと。つまり「エアビー物件」と書いてしまうと他の住宅宿泊仲介業者には、反映されなくなるからだ。「Airbnb」の他にもバケーションレンタルサイトは、「ホームアウエィ」、「アゴダ」、「Booking.com」、「途家(TUJIA)」「AsiaYo.com」、国内では、「楽天LIFULL STAY」といった民泊・宿泊予約サイトが多数あるからだ。

以前の記事にも書いてあるが、この点は、落とし穴なので、十分注意しておいてもらいたい。

住宅宿泊事業者(ホスト)が自治体への届け出を受理してもらうには?

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民泊サービスをする家主(ホスト)は、自治体へ申請書を提出しなければならない。
それは、以前の記事にも書いてあるが、自治体へのオンライン登録ができる。
しかし、ここで注意してもらいたいのは、簡単に登録できると錯覚しないでもらいたい。
記載事項が実に緻密で、難解な言葉もあるので分からない時は、適当に書くのではなく、保健所なり消防署なりに出向いて記載事項の確認をしてもらいたい。
大家と契約を交わす際には、上に書いたように「第3者への転貸禁止の文言を削除」してもらい、「民泊物件として転貸可能」と記載してもらえばいいのだが、ここで気を付けるべきことは、「消防法」なのである。
そして、またこの消防法が自治体により規則が違ってくる点も注意しなければならない。

民泊新法の届け出前に確認しておくべき3つとは?

住宅宿泊事業者(ホスト)は、申請書を都道府県知事に届け出しなければならない。
「届け出」を済ませば、必ず受理されるのかというとそう簡単にはいかないのである。
準備するべき確認事項が3つあるので、見落とさないようにしてもらいたい。

民泊新法の届け出前に確認しておきたい項目とは?

  • 大家(家主)からの転貸に関する承諾書があるかどうか
  • マンションの管理規約で禁止されていないかどうか、さらに届け出時点で禁止されていなくても将来的に禁止の方針がないかどうかの確認も必要
  • 消防法適合通知書の入手(届け出住宅を管轄する消防署から取得すること)

以上の3点を確認してから届け出申請をしよう!

消防法令適合通知書の入手の仕方とは?

この中で注意する点は、消防法適合通知書の入手だ。これについて少し説明しよう。

消防法適合通知書の入手の仕方は、どうすればいいの?

この消防法適合通知書は、民泊サービスを行う物件がある所轄消防署から取得しなければならない。
何故かと言うと各自治体により、消防法の規制に温度差があるからだ。
それでは、その手順を説明しよう。
あなたの物件の住宅宿泊事業が受理されるためには、その届出住宅がちゃんと消防法令に適合していなければならない。

  • 最初に行うべきは、事前相談に所轄消防署に事前相談に行き申請書を入手する
  • 必要な消防器具を設置したら適合通知書を申請する
  • 書類審査
  • 立会検査
  • 消防法適合通知書決定
  • 消防法適合通知書公布

以上のように、消防法適合通知書公布までの流れは、綿密な審査体制が組まれている。なぜなら火災を未然に防ぐという主旨からこのような厳しい審査が必要なのだ。
消防庁から民泊に於ける消防法令の取りあつかいリーフレットや「民泊運営」をする際の注意喚起リーフレットなどが提供されているので参考にしてもらいたい。
出典 : http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldList4_19.html

このように、民泊物件を「届け出する」ときは、所轄の保健所と消防署を訪問し、自分の民泊物件に必要な消防器具などを調べて事前にそれを設置しておくようにすれば必ず受理されることだろう!

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